交通事故治療
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交通事故治療

  

       交通事故後の症状で 悩みはありませんか?
 交通事故のケガや体調不良は一日でも早い治療が必要です

 

   事故当初より徐々に痛みがでて日常生活に支障が出てきたりします。。   
   特にムチ打ち症の場合、事故直後は緊張して痛みは感じない場合が多く
    事故後、数日経って痛みやシビレが出ることがあります。
    


   当院では、症状に適した最適な施術法を行って後遺症の
    残らないような根本治療を行っています。
          

         交通事故による ケガむちうちリハビリは
   
横浜市旭区・二俣川の みむら接骨院交通事故治療に
       おまかせください

     
     

            

                【交通事故治療 Q&A】

 
  :  交通事故でケガをしたらすぐに病院に行く必要がありますか?。
   A :  事故から治療開始まで間隔が空くと事故との因果関係が否定され
     自賠責保険の適用が
受けられなくなるので、当日もしくはできるだけ
     早く 整形外科を受診し、治療を開始してください.

     当院と提携の整形外科をご紹介いたします

  Q物損事故でも自賠責保険はつかえますか?
   A :   物損事故でも人身事故に切り替えて認められれば自賠責保険はつかえます。

   Q保険会社の担当者から接骨院では治療が受けられないといわれた。
    A :  接骨院でも自賠責保険で施術が可能です。
  ※交通事故後に接骨院で治療することは患者様ご本人の自由意思で決められます

  ※事故後は必ず整形外科を受診し痛い箇所を記載した診断書をもらいましょう。
  ※記載がない場合は速やかに痛む部位の診察を受けて記載してもらいましょう。

     Q: 接骨院で施術する場合 治療費はかかりますか?
    A :   自賠責保険の適用で自己負担0円施術が受けられます

   : 通院中の病院では 電気と牽引と湿布だけしかしてもらえない
   A  当院では、症状にあった物理療法と丁寧な手技とマッサージを行い痛みを
     改善していきます

    Q: 症状が改善しないので転院したい
   A  保険会社の担当者に「三村接骨院に転院する」と伝えてください。

     (定期的に整形外科に通いながら転院することも可能です)

   Qまだ痛いのに 保険会社の担当者から治療を止めるように言われた。
      A
:    症状があるのに治療をやめてはいけません、通院を止めれば治ったものと
       みなされ賠償金や後遺症認定に不利になります。

    痛みが軽くなってきたので治療の間隔をあけても大丈夫ですか?
   A :   痛みが有るうちは 絶対に通院の間隔を空けてはいけません。相手側から
   ケガが治ったとみなされ、
その後の治療が受けられなくなる可能性があります

   Q 通院したいけど日曜・祝日の治療を受けられますか?
      A :   日曜・祝日にも柔軟に対応していますのでご遠慮なくお問い合わせ
   くださいませ。
  
     Q弁護士さんに示談交渉を頼みたいけど 紹介して頂けますか?
      A :   交通事故後の手続きや、示談金など
損害賠償請求などは複雑です。
           横浜市旭区二俣川の みむら接骨院では
交通事故の被害者救済専門の弁護士と
           連携しておりますのでお任せください

 


      ◎ 弁護士と連携したサポートをいたします。 

     交通事故の被害者救済を専門の弁護士事務所  

 
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横浜市旭区・二俣川の みむら接骨院交通事故治療に
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